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地域包括診療料, 認知症地域包括診療料の施設基準に関する通知

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地域包括診療料, 認知症地域包括診療料の施設基準に関する通知

ア 健康相談, 介護保険に係る相談, 予防接種に係る相談を実施しています。
イ 当診療所に通院する患者様について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することができます。
ウ 患者様の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応ができます。

 

なお、念のため、「ウ」に関連して、以下の厚生労働省令も存在します。

保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生労働省令)

第20条第2号 投薬
ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。

 

従って、「患者の状態」については、医師が判断します。

 

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